■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 170 ■
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0062名無しさんといっしょ
2013/02/09(土) 12:02:10.44ID:4jZGWE2S>>47で俺が書いたこと
>「衛星波も地上波と同じく公共財だからスクランブルはかけられない」という
>理屈は成立しない
立花の起こした裁判でBSも公共放送の認定頂いてるから
公共財の理屈が通用しなくても(そもそも俺はBSが多チャンネルかどうかも知らない)
公共放送という理屈で排除される。しかも、それは裁判で認定された理屈が後押ししている
誰がどう見てもBSの話している
で、何が聞きたいんだ?公共放送って何?ってシンプルな質問?
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