>>72
失火といってもまだ失火原因がわからんだろ
失火元の責任者が重過失行為を行っていたとすれば、巨額の損害賠償責任が生ずるはず
まあここまで大事になれば「法律上の責任ないから」で済ませられる筈も無いと思うが