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在日韓国朝鮮人の生活保護率は日本人の5倍以上
1 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう
:2010/07/11(日) 07:58:21 ID:6WidGYYr
おまえらもっとこれを見ろよ
正論だから
【在特会】外国人の生活保護一時停止を求める緊急行動
http://www.nicovideo.jp/watch/sm11326104
253 :
日出づる処の名無し
:2012/06/23(土) 20:17:51.35 ID:KjURj80A
韓国・朝鮮人の受給状況
外国人被保護世帯数30955世帯に対し23232世帯(75.0%)←2008年
外国人被保護世帯数35035世帯に対し24827世帯(70.0%)←2009年
(15項目参照↓)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001063281
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001071661
人数をどう計算するかだが、例えば
3人世帯に一口の受給を1/3人受給 と計算するなら
上記の表から世帯ごとに人数を足し算していけばよい。
平成21年度なら、18897(世帯)×1(人/世帯)+4276(世帯)×1/2(人/世帯)+・・・・
・・・しかし面倒なので、大負けに負けて単身世帯だけでみてみよう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
在日韓国・朝鮮人の総数との比率をざっくりみる。
2008年で総数589239人だから、約59万人として
17614人/59万 =2.98% ←2008年
18097人/59万 =3.06% ←2009年
これが在日の需給状況の概算。
〜つづく〜
254 :
日出づる処の名無し
:2012/06/23(土) 20:18:42.36 ID:KjURj80A
〜つづき〜
同様に、日本人の場合
(1項目参照↓)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001063281
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001071661
こっちは人数で把握されていて、0歳児までをも含む数字だが、
総人口で割ると
1537893人/127692000人 =1.20% ←2008年
1673651人/127510000人 =1.31% ←2008年
つまり、
朝鮮人の人数を少なく見積もっても、日本人の2.5倍程度の受給率。
255 :
日出づる処の名無し
:2012/06/23(土) 20:31:55.30 ID:KjURj80A
外国人の生活保護に関する質問主意書
質問第一九八号
平成二十一年六月五日 加 賀 谷 健
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/syuh/s171198.htm
抜粋
> 一 直近のわが国の生活保護被保護世帯数ならびに、このうち外国人の被保護世帯数を示されたい。
> 二 厚生労働省社会・援護局「生活保護の現状と課題」には、
> 外国人被保護世帯についての課題は取り上げられていないと思うが、なぜか。
> 八 生活保護法第六条第二項の「この法律において「要保護者」とは、
> 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。」の
> 「保護を必要とする状態にある者」に外国人、ならびに不法残留外国人は含まれるのか。
「世帯数」であって「人数」という発想が無いんだよね・・
256 :
日出づる処の名無し
:2012/06/23(土) 20:32:26.52 ID:KjURj80A
答弁書
内閣参質一七一第一九八号
平成二十一年六月十六日
内閣総理大臣 麻 生 太 郎
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/touh/t171198.htm
抜粋
> 一について
> お尋ねの被保護世帯数は、平成二十一年三月現在で、百十九万二千七百四十五世帯である。
> このうち、世帯主が日本の国籍を有しない者であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に
> 基づく保護に準じた保護を受けている世帯(以下「外国人被保護世帯」という。)は、
> 三万三千七百二十七世帯である。
> 二について
> 御指摘の資料は、「生活保護の現状と課題」(平成二十年三月三日開催社会・援護局関係主管課長会議資料)
> を指すものと考えられるが、当該資料において、外国人被保護世帯についての課題を取り上げていないのは、
> 当該世帯に対する保護の内容は、世帯主が日本の国籍を有する者である世帯に対するものと同等であり、
> あえて両者を区別する必要がないからである。
> 八について
> 生活保護法上、保護の対象となるのは、日本の国籍を有する者であり、
> 外国人は、同法第六条第二項に規定する要保護者には含まれない。
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